エストニアの査証取得

令和5年5月12日

エストニアの査証取得・滞在許可情報

エストニアへの入国を検討されている場合は以下URLから最新の状況を事前にご確認ください。
https://kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia
 

概要

(1)エストニアと日本は査証免除取極を交わしており、滞在期間が90日以内で、渡航目的が観光や知人訪問、短期商用等の場合は査証を取得せずに入国することができます。ただし、エストニアはシェンゲン協定加盟国であり、エストニアを含むシェンゲン域内における無査証滞在期間は、最初にシェンゲン域内に入ったときから6ヶ月間に90日を越えないことが求められますので、他の欧州諸国に滞在していた場合はご注意ください。
(シェンゲン協定の詳細につきましては、外務省ホームページの渡航関連情報のビザ(査証)の『長期間欧州諸国を訪問する方へ』をご参照ください。)

(2)就労等の営利目的でエストニアを訪れる場合は、90日以内であっても査証が必要となります。査証は日本などにあるエストニア大使館で申請ができます。

(3)就労や留学等で90日以上エストニアに滞在する場合は、エストニアの滞在許可が必要となります。滞在許可は日本などにあるエストニア大使館で申請ができますが、上記(1)の査証免除取り決めがあるため、まずエストニアに入国してから滞在許可を取得するようアドバイスされることが多いようです。下記「エストニアの居住許可」もご参照ください。
 滞在許可関係の手続きは、言語の問題もあり、煩雑化して多大な時間を要する可能性もありますので、必要な書類の収集等は入国前に済ませておくほうが良いでしょう。

※ 査証につきより詳細な情報を知りたい方は、在日エストニア大使館等にお問い合わせください。

在日エストニア大使館
住所:東京都渋谷区神宮前2-6-15
電話:(03)5412-7281
FAX :(03)5412-7282
Email:embassy.tokyo@mfa.ee
URL:https://tokyo.mfa.ee/
 

エストニアの居住許可

(1)6ヶ月間に90日以上滞在、またはエストニアで報酬が発生する仕事をする場合等は、エストニアの居住許可(Residence Permit)が必要となります。一般的に居住許可審査は最大2ヶ月程度要し、各種書類も必要となりますので、事前に在日本エストニア大使館またはエストニア入国管理局にお問い合わせすることをお勧めします。
 査証を取得しないでエストニアに入国した場合、査証なしで滞在できる3ヶ月以内に滞在許可を取得する必要がありますので、はじめの1ヶ月のうちに居住許可を申請できるよう受け入れ機関等とも打ち合わせておくことをお勧めします。

(2)居住許可申請には、直近6ヶ月の「Legal Income Certificate」が求められます。会社からの雇用証明書や銀行の講座明細(最近6ヶ月の収入状況がわかるもの)が該当しますので、事前に用意しておくことをお勧めします。英語またはエストニア語の文章を求められますので、日本文の場合はエストニアの公証人事務所で翻訳をする必要があります。
 日本の市役所で発行される「所得証明」や「源泉徴収表」は、昨年の所得を証明するものになるため、証明文書として認められませんのでご注意ください。

(3)2011年1月1日からの新IDカード(エストニア・EU国民向け)及び居住許可カード(その他の者向け、日本人含む)の導入に伴い、通常のステッカー型の査証(居住許可)は以後発行されず、上記カードのみがエストニアの居住権を所持していることの証明書類となっております。国外旅行の際等には上記カードを忘れず携帯するようご注意願います。
 なお、いままで発行されたIDカード及び査証は引き続き有効ですので、ご記載の有効期限まで変更の必要はありません。
 

出入国審査

 日本人に対する出入国審査(旅券審査)は比較的簡単です。ただし、無査証(短期滞在、非営利目的)で入国した者が90日を超えて滞在していた場合や、査証(滞在許可)を所持している者が、その有効期間を超えて滞在した場合は、出国審査の際に罰金を科される他(出国は可能)、エストニアへの再入国を拒否されることもあります。

<注意事項>
(1)通常、シェンゲン域外から域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印がパスポートに押されます。しかし、この入国印が押されなかったため、後に密入国の疑いをかけられるなどのトラブルとなることがあります。
 このようなトラブルに巻き込まれないよう、シェンゲン域外から域内に入る際には、入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。

(2)通常、シェンゲン域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印はパスポートに押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接つながることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管するようお勧めします。