戸籍・国籍関係

令和4年3月3日

戸籍・国籍関係

 大使館では、戸籍・国籍に関する事務も取り扱っております。海外において結婚・出産等により身分事項に変更があった場合には、忘れずに大使館までお届出ください。

【重要なお知らせ】成年年齢引き下げに伴う戸籍・国籍関係(2022年4月1日)

出生届

 日本国外で出生した場合、出生届は出生の日から3ヶ月以内に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父または母が外国籍者である場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。

<必要書類>

  • 出生届 2通(大使館に様式があります)
  • 出生証明書(Extract of Birth Cerificate) 1通
  • 出生証明書の和訳文 2通
  • 出産した病院の病院名及び住所が確認できる書類 1通
    ※ 病院発行のパンフレット、請求書等
    ※ 自宅出産の方は自宅の住所、氏名の記載のある公共料金の請求書など居住地を証明できるもの。

【注意事項】

  • 郵送にて届出をされる場合は、必ず書留で送付願います。
  • 提出された書類は返却出来ません。
  • 出生届提出後、通常2~3ヶ月で日本の戸籍に出生の事実が記載されます。
    お子様が戸籍に記載されたか否かについては、ご両親が本籍地を管轄する市町村役場へ直接ご確認ください。
    ・ お子様の日本旅券の取得については、お子様の戸籍謄(抄)本を日本から取り寄せたうえで申請する必要があります。
  • 本籍地を管轄する市町村役場に直接届出される方は、あらかじめ市町村役場に必要書類をご確認ください。
  • 当館窓口にて届出をされる場合、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもってご来館ください。

婚姻届

 以下は2つの場合においては、大使館に届出をする必要があります。大使館が受領後、日本の市区町村役場に転送され、戸籍に登録されます。

1. 外国において日本方式により日本人間で婚姻する場合(注1)

  • 婚姻届(所定の用紙) 3通(大使館に様式があります)
  • 双方の戸籍謄(抄)本 各2通
  • 双方の旅券(注2)
    ※ 当事者双方が日本法で定める婚姻の実質的要件(婚姻年齢、重婚でないこと等)を満たす場合には、届出のみで婚姻が成立します(婚姻届に当事者双方及び成年の証人2名の署名押印又は拇印が必要です)。

2. 外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合(注1)

  • 婚姻届 2通 (日本人同士の場合 3通、大使館に様式があります)
  • 婚姻証明書( Extract of Marriage Certificate ) 2通
    (日本人同士の場合 3通)
  • 婚姻証明書の和訳文 2通 (日本人同士の場合 3通)
  • 戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内を基準として可能な限り新しいもの) 2通
    (日本人同士の場合 夫・妻共に 各2通)
  • 双方の旅券(注2)
  • 外国人配偶者の旅券の和訳文 2通
    ※ 外国人配偶者が旅券を所持していない場合、外国人配偶者の国籍を証明する書類(2通)及びその和訳文(2通)が必要です(注3)。

注1:新本籍地が異なる場合
 従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書及び各証明書の通数は、記載の通数に更に1部加えた通数が必要です(戸籍謄(抄)本の部数は変わらず)。その際、日本の新本籍地を管轄する市町村役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予めご確認ください。

注2:郵送にて届出する場合
 郵送にて届出される場合は、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のエストニア滞在査証のページ、エストニア国籍およびその他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限の記載のあるぺージ)のフォトコピーを各1通郵送してください。
 郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないでください。

注3:外国人配偶者の国籍を証明する書類について
 エストニアの住民票(Extract of Estonian Population Register)などが該当します。
 外国人配偶者の国籍を証明する書類と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、当館領事部まで説明資料をご提出ください。

注4:その他
 婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。
 3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印または拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成の上、併せてご提出ください。

3.戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)。届出用紙をご希望の方はお申し出ください。

その他注意事項

・ 提出された書類は返却できません。
・ 本籍地を管轄する市町村役場に直接届出される方は、あらかじめ市町村役場に必要書類をご確認ください。
・ 当館窓口にて届け出される場合、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもってご来館ください。
・ ご不明な点などありましたら、当館領事部(電話6 310 531)までお問い合わせください。