各種証明

令和5年3月22日

各種証明書

 海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する方からの申請に基づいて様々な証明書を発給しています。主な証明の概要は以下のとおりです。

 関連リンク:各種証明・申請手続きガイド(外務省)

申請にあたっての注意事項

1.紛失の恐れもあり、旅券の郵送は受付けられませんので、ご注意ください。
2.手数料は毎年4月1日に改訂されますので、必ずご確認の上、申請願います。
3.各証明書は申請者の条件に応じ、若干取り扱いが異なることがあります。

署名(及び拇印)証明 (サインの証明)

1.署名(及び拇印)証明は、本邦の印鑑証明に相当するものです。日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面前で署名して戴きます。従って、本人による申請が必要です(日本国籍者のみ申請可)。
 日本における不動産登記、遺産相続や銀行ローン手続き等の際に使われます。

2.申請に必要な書類等は次のとおりです。

3.日本から送付されてきた関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、担当官の面前で署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないままご持参下さい(あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんのでご注意ください)。

4.原則当日発給となりますが、申請後、発給に約1時間要しますので、時間に余裕を持ってご来館ください。

在留証明

1.外国のどこに往居 ( 生活の本拠)を有しているかを証明します。不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。
在留証明の発給には、

  • 日本に住民登録がないこと
  • 在留届が提出されていること
  • エストニアに3ヶ月以上滞在しているか、3ヶ月以上滞在が見込まれていること
  • 原則として、本人が来館し申請すること

などが条件となります。病気等やむを得ない事情により本人の来館が不可能な場合は代理人による申請も可能ですが、その場合委任状を提出してください(代理申請の場合は事前に当館まで連絡の上、下記の書類の他に代理人たるご自身の旅券を持参してください)。

2.申請に必要な書類等は次のとおりです。

※ 氏名、現住所、発行日、滞在期間を確認できる電気、電話、ガス、水道等の公共料金や銀行の請求書または領収書等をご用意下さい。なお、以前の住所を立証する場合は、転居を証明する書類の提示が必要です。
※ 年金、恩給受給のために必要な場合には、日本の関係機関からの通知等の提示が必要です。

3.申請書に提出先を記載する欄があります。あらかじめ提出先を確認した上で、窓口へお越しください。

4.原則当日発給となりますが、申請後、発給に約1時間要しますので、時間に余裕を持ってご来館ください。

出生・婚姻等の身分事項証明

1.いつ、どこで出生したか、誰といつから婚姻関係にあるか、婚姻用件を具備しているか(独身であるか)等の戸籍謄本に記載された身分事項を証明します。具体的に証明できる事項については、領事窓口にお問い合わせください。扶養家族の証明や婚姻の際等に使われます。

2.必要書類は次のとおりです。

  • 申請書
  • 戸籍謄本 1通
    ※ 婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合、申請日より3ヶ月以内発行のもの。離婚証明の場合、申請日より6ヶ月以内発行のもの。
  • 旅券
  • 手数料

3.外国人配偶者(親)の氏名について、その氏名の表記を確認する必要があります

4.作成までに申請日含め3日(祝祭日除く)ほど要しますので、時間に余裕をもってご来館ください。

翻訳証明

1.日本文の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明します。

  • 申請書
  • 申請人が作成した翻訳文及び原文書(本邦公文書)のオリジナル
  • 旅券
  • 手数料

2.証明の対象は、日本の官公庁が作成した公文書の翻訳に限ります。また、本証明は文書が公文書であることを証明するものでなく、翻訳文が原文書を正しく翻訳していることを証明するものです。公文書であることを証明する場合は、別途公印確認またはアポスティーユが必要となります。

3.翻訳の確認のため、発給まで約1週間要しますのでご留意ください。

その他の証明

 婚姻要件具備証明(独身証明)、警察証明(無犯罪証明)など、その他にも証明できる事項があります。詳しくは当館領事部(メール(ryouji@ti.mofa.go.jp)または電話(6 310 531))までお問い合わせください。

アポスティーユ・公印確認

 海外において日本の公文書(戸籍謄本、卒業証明書)を提出し証明しようとする場合、それが真正な公文書であることを確認するため、アポスティーユ又は公印確認を求められる場合があります。それらは大使館・領事館では発行できず、日本において申請する必要があります。詳しくは外務省のページをご覧ください。