旅券(パスポート)
〇2023年3月27日から:旅券のオンライン申請開始と申請手続の一部の変更
本ページでは旅券(パスポート)の申請方法や紛失時の対応等について説明しております。下記の項目より必要な情報をお選びください。
旅券の申請及び受領
1.現在所持する旅券の残存有効期間が1年未満になれば、申請(切替新規)を行うことが出来ます。非IC旅券からIC旅券への切替は、旅券残存期間が1年以上でも行うことが出来ます。また、旅券の査証欄の余白が無くなった場合や身分事項に変更があった場合にも新規発給の申請を行うことが出来ます。
2.申請の時点で18歳以上の方は、有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券の申請のみが可能となります。
3.18歳未満の方の申請には法定代理人の同意書が必要となります。未成年者の旅券発給不同意制度についてはこちらを参照ください。
※ 国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により外国人との身分関係を有し、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate等)が必要となります。
※ また、平成12年4月1日以降、氏名に「オオ音」または「オウ音」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。ただし、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意ください。
申請
1.申請は本人出頭が原則です。ただし、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です(下記「旅券の代理人申請について」参照)。また、未成年者の申請には、法定代理人たる親権者の同意が必要です。
2.申請に必要な書類等は次のとおりです。
- 申請書 1通(ダウンロード申請書を利用して下さい。インターネット環境がない方は当館にて様式に記載して下さい)(2023年3月27日に書式が変更され、それ以前の申請書は使用できなくなりますのでご注意下さい。2023年3月27日以降の申請のご予定の方は、ダウンロード申請書サイト内下部の「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください。)。
- 写真 1葉
(縦 45mmX横35mm 、顔の縦の長さ 34mm±2mm、無帽、無背景、過去6ヶ月以内に撮影された名義人のみが写っているもの。カラー、白黒いずれも可。詳細はこちらを参考にして下さい)
※ 当地の証明写真は背景が白色のことが一般的ですが、顔に背景の白色が反射し有効な写真と見なされないことがあります。背景は無地の淡い色のでの撮影をお願いします。 - 現在所有する有効な旅券
- 戸籍謄(抄)本1通(2023年3月27日以降申請の場合、戸籍抄本では申請できません)
※ 旅券の更新等の場合、戸籍謄(抄)本の提出を省略できる場合があります。詳しくは、当館領事窓口へお問い合わせください。 - (親権者である両親のいずれか一方が申請する場合)旅券の発行に関するもう一方の親の同意書
- 手数料
3.当館にはIC旅券作成機がないため、申請から旅券受領まで概ね3~4週間かかりますのでご留意ください。
受領
1.旅券の名義人ご自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
2.交付できる旨の連絡を受けた後できるだけ早く受領してください。発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。
記載事項の変更(2023年3月27日から「残存有効期間同一旅券」)
1.申請は本人出頭が原則ですが、出頭困難な場合は申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は下記の「旅券の代理人申請について」をご参照ください。
2.申請に必要な書類等は次のとおりです。
- 申請書 1通(ダウンロード申請書を利用して下さい。インターネット環境がない方は当館にて様式に記載して下さい)(2023年3月27日に書式が変更され、それ以前の申請書は使用できなくなりますのでご注意下さい。2023年3月27日以降の申請のご予定の方は、ダウンロード申請書サイト内下部の「2023/3/27以降に申請する方はこちら」をご選択ください。)。
- 戸籍謄(抄)本 1通(2023年3月27日以降申請の場合、戸籍抄本では申請できません)
(身分事項の変更の事実が記載されたもので6ヶ月以内に発行されたもの) - 現在所持する訂正を受けようとする有効な旅券
- 手数料
3.国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により、外国人との身分関係を有し、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate等)が必要です。
査証欄の増補(2023年3月27日に廃止。その後は、残存有効期間同一旅券等をご申請ください)
2023年3月27日に廃止されました。以降は残存有効期間同一旅券等をご申請下さい。
旅券の代理人申請について
1.各申請は本人申請が原則となっておりますが、本人の出頭が困難な場合、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者もしくは二親等内の親族が好ましい)が代理で申請することも可能です。
2.この場合、事前に申請書を大使館から取り寄せ、申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡しください。法定代理人による以外の代理人申請の場合には、申請書裏面下段の欄も必ずご記入願います。
3.代理人はすべての必要書類と旅券等身分を証する文書をご持参ください。
4.必要な申請書は、大使館窓口または郵送による請求(大使館宛て、返信用切手を貼ったA4サイズの封筒を同封のこと)にて入手出来ます。
5.代理人が行うことが出来る手続きは、あくまで申請手続のみ(査証欄増補、訂正を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。
旅券の紛(焼)失に伴う新規発給手続きについて
置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、以下手続きに必要な書類をあらかじめご用意になり、大使館へ旅券の紛(焼)失届出及び新規発給を申請してください。
1.申請に必要な書類等は次のとおりです。
- 紛失一般旅券等届出書 1通(大使館に様式があります)
- 警察よりの盗難・紛失証明書類
- 一般旅券発給申請書 1通(大使館に様式があります)
- 写真 2葉(詳細については「旅券の申請及び受領」をご参照ください。)
- 戸籍謄(抄)本または日本国籍があることを確認できる身元確認書類 1通
※ 戸籍等(抄)本は6ヶ月以内のもの。 - 手数料
2.当館にはIC旅券作成機がないため、申請から受領まで概ね3~4週間かかりますのでご留意ください。旅行中等で帰国まで時間がない方は、下記「帰国のための渡航書」をご参照ください。
3.新しい旅券を申請した場合、現在の旅券は失効し使えなくなります。申請後に紛失した旅券が見つかってもそれは無効になっており、その後の旅行には使えませんのでご留意ください。
帰国のための渡航書
1.紛(焼)失に伴う旅券の新規発給の時間的余裕がない場合で、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
2.申請に必要な書類等は次のとおりです。
- 紛失一般旅券等届出書 1通(大使館に様式があります)
- 警察よりの盗難・紛失証明書
- 申請書 1通(大使館に様式があります)
- 写真 2葉(詳細については「旅券の申請及び受領」をご参照ください)
- 戸籍謄(抄)本または日本国籍があることを確認できる等の身元確認書類1通(2023年3月27日以降申請の場合、戸籍抄本では申請できません)
※ 戸籍等本は6ヶ月以内のもの。 - その他参考資料(航空券或いは航空会社よりの搭乗予約確認書等)
- 手数料
警察からの盗難・紛失証明書入手要領
1.旅券の盗難被害等に遭ったり、旅券を紛失した場合には、警察へ届出て、盗難・紛失証明書類を発行してもらいます。
2.警察への届出は、被害・遺失場所の最寄りの警察署で行います。
※ 警察官は必ずしも英語が通じませんので、エストニア語またはロシア語を話せない方は、話せる方と一緒に行くことをお奨めします。
3.証明書類の発行については、届出を受け付けた警察官の指示に従ってください。
4.ご不明な点がある場合、あるいは旅行者の方などでエストニア語またはロシア語が話すことができずにお困りの方は、当館領事班(6 310 531)までお問い合わせください。
※ エストニアの主な警察署についてはこちら