日本への渡航、関税、ビザ
令和5年5月25日
現在、世界的なコロナウイルスの感染拡大に伴い、査証発給の規制が執られています。詳しくはこちらを確認ください。
訪日外国人査証ホットライン
日本入国査証の手続きについて、英語での一般質問や相談をご希望の方は、以下の連絡先にお問い合わせいただけます。
※主にエストニアから日本への査証(ビザ)申請を検討されている方へのサービスです。
連絡先:+372 (60) 26509
※通話にかかる通信料は自己負担となります。
※主にエストニアから日本への査証(ビザ)申請を検討されている方へのサービスです。
連絡先:+372 (60) 26509
※通話にかかる通信料は自己負担となります。
日本へのペットの持ち込みについて
1.犬、猫を日本へ輸出するには
犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。
詳しくは農林水産省動物検疫所HP「ペットの輸出入」をご確認ください。
2.うさぎを日本へ輸出するには
うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。
詳しくは農林水産省動物検疫所HP「ペットの輸出入」をご確認ください。
3.フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには
犬、猫、うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。
詳しくは厚生労働省HP「動物の輸入届出制度」をご確認ください。
4.その他
輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。