領事・安全情報

在留届

在留届提出のお願い

 近年、海外に在住する邦人数の増加とともに、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しております。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館・総領事館は在留届をもとに安否の確認や緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡を行います。また、旅券(パスポート)申請や在外選挙人名簿登録、各種証明事務等の窓口サービスを受ける際の確認書類にもなります。

外国に住所又は居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本国大使館・総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられております。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。


 エストニアに既に3ヶ月以上居住されている日本人の方で「在留届」を未だ提出されていない方、もしくはこれから3ヶ月以上にわたってエストニアに居住される予定の方で、「在留届」未提出の方は、当館領事班宛に「在留届」を提出して下さい(世帯毎に届出をすることができます。)。

 「在留届電子届出システム(ORRネット)」よりオンラインで提出することも可能です。

ORRネット

 「在留届」の書式は、こちらをクリックして下さい。郵送による「在留届」の用紙の入手をご希望の方は、当館領事部(電話:6 310 531 FAX:6 310 533)までお申し出下さい。

 在留届提出後、転居や帰国等で記載事項に変更があった場合は、必ず管轄する日本国大使館及び総領事館に連絡して下さい(下記「帰国届け及び記載事項変更届」参照)。

 関連リンク: 在留届をご存知ですか?

 

帰国届および記載事項変更届

 在留届の提出後に転居や家族の異動など在留届の記載事項に変更があったときや、エストニアでの滞在を終了し、日本へ帰国または他国へ転出される場合は、「帰国届及び在留届記載事項の変更届」をご提出下さい。

「帰国届及び在留届記載事項の変更届」の書式はこちらをクリックして下さい。

「在留届電子届出システム(ORRネット)」を利用した電子届により在留届を提出された方は、同じく電子届により届出できます。