領事・安全情報

戸籍・国籍関係

 大使館では、戸籍・国籍に関する事務も取り扱っております。海外において結婚・出産等により身分事項に変更があった場合には、忘れずに大使館までお届出ください。

出生届

 日本国外で出生した場合、出生届は出生の日から3ヶ月以内に届けることと定められています。出生時に日本国籍以外の国籍を併せ取得する子(例えば、父または母が外国籍者である場合等)は、日本国籍を留保する意思を表示(出生届に署名捺印)しなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。

<必要書類>

【注意事項】

婚姻届

 以下は2つの場合においては、大使館に届出をする必要があります。大使館が受領後、日本の市区町村役場に転送され、戸籍に登録されます。

1. 外国において日本方式により日本人間で婚姻する場合(注1)

2. 外国の法律に基づいて婚姻が成立した場合(注1)

注1:新本籍地が異なる場合
 従前の本籍地とは別に新本籍(日本国内のみ)を定める際には、提出していただく届書及び各証明書の通数は、記載の通数に更に1部加えた通数が必要です(戸籍謄(抄)本の部数は変わらず)。その際、日本の新本籍地を管轄する市町村役場にその新本籍が本籍として設定可能かどうか(特に番地、号)を予めご確認ください。

注2:郵送にて届出する場合
 郵送にて届出される場合は、必要な部分(日本人については、身分事項、現在のエストニア滞在査証のページ、エストニア国籍およびその他の国籍者については、表紙、身分事項、写真、有効期限の記載のあるぺージ)のフォトコピーを各1通郵送してください。
 郵送中に紛失することもありますので、旅券の原本は郵送しないでください。

注3:外国人配偶者の国籍を証明する書類について
 エストニアの住民票(Extract of Estonian Population Register)などが該当します。
 外国人配偶者の国籍を証明する書類と婚姻証明書のミドルネームを含む氏名が一致していない場合は、当館領事部まで説明資料をご提出ください。

注4:その他
 婚姻届は、戸籍法により婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。
 3ヶ月を超えて届け出る場合は、遅延理由書(署名、押印または拇印が必要)を婚姻届と同じ通数作成の上、併せてご提出ください。

3.戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する方は、婚姻成立の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可なしで変更可能です(日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更は家庭裁判所の許可が必要です)。届出用紙をご希望の方はお申し出ください。

その他注意事項

・ 提出された書類は返却できません。
・ 本籍地を管轄する市町村役場に直接届出される方は、あらかじめ市町村役場に必要書類をご確認ください。
・ 当館窓口にて届け出される場合、閉館時間まで余裕(約1時間程度)をもってご来館ください。
・ ご不明な点などありましたら、当館領事部(電話6 310 531)までお問い合わせください。

関連リンク

戸籍・国籍関係届の届出について