領事・安全情報

旅券(パスポート)

 本ページでは旅券(パスポート)の申請方法や紛失時の対応等について説明しております。下記の項目より必要な情報をお選びください。

旅券の申請及び受領

1.現在所持する旅券の残存有効期間が1年未満になれば、申請(切替新規)を行うことが出来ます。非IC旅券からIC旅券への切替は、旅券残存期間が1年以上でも行うことが出来ます。また、旅券の査証欄の余白が無くなった場合や身分事項に変更があった場合にも新規発給の申請を行うことが出来ます。

2.申請の時点で20歳以上の方は、有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、20歳未満の方は5年旅券の申請のみが可能となります。

3.平成7年11月施行された旅券法により、親の旅券への子供の併記は出来なくなりましたので、子供についても独立した旅券が必要になります。

※ 国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により外国人との身分関係を有し、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate等)が必要となります。
※ また、平成12年4月1日以降、氏名に「オオ音」または「オウ音」が含まれる場合は、OHによる長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。ただし、この綴りを選んだ後は原則として別の表記に変更することは認められませんので、ご注意ください。

申請

1.申請は本人出頭が原則です。ただし、出頭困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能です(下記「旅券の代理人申請について」参照)。また、未成年者の申請には、法定代理人たる親権者の同意が必要です。

2. 申請に必要な書類等は次のとおりです。

3.当館にはIC旅券作成機がないため、申請から旅券受領まで概ね3~4週間かかりますのでご留意ください。

受領

1.旅券の名義人ご自身のみが受領できます(郵送による受領はできません)。

2.交付できる旨の連絡を受けた後できるだけ早く受領してください。発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。

記載事項の変更

1.申請は本人出頭が原則ですが、出頭困難な場合は申請者の指定した方が代理申請することも可能です。詳細は下記の「旅券の代理人申請について」をご参照ください。

2.申請に必要な書類等は次のとおりです。

3.国際結婚または両親の何れかが外国籍であるなどの理由により、外国人との身分関係を有し、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類(Birth Certificate, Marriage Certificate等)が必要です。

査証欄の増補

1.現在有効な旅券には、1回に限り査証欄の増補が出来ます。一度増補された旅券の査証欄の余白が無くなった場合には、新規旅券を申請していただくことになります。

2.申請に必要な書類等は次のとおりです。

3.申請は本人出頭が原則ですが、代理申請も可能です。詳細は下記の「旅券の代理人申請について」をご参照下さい。

4.手続きに要する期間は概ね1日で、翌日以降の受領となります。

旅券の代理人申請について

1.各申請は本人申請が原則となっておりますが、本人の出頭が困難な場合、申請者の指定した方(原則として申請者の配偶者もしくは二親等内の親族が好ましい)が代理で申請することも可能です。

2.この場合、事前に申請書を大使館から取り寄せ、申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡しください。法定代理人による以外の代理人申請の場合には、申請書裏面下段の欄も必ずご記入願います。

3.代理人はすべての必要書類と旅券等身分を証する文書をご持参ください。

4.必要な申請書は、大使館窓口または郵送による請求(大使館宛て、返信用切手を貼ったA4サイズの封筒を同封のこと)にて入手出来ます。

5.代理人が行うことが出来る手続きは、あくまで申請手続のみ(査証欄増補、訂正を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人が出頭していただく必要があります。

旅券の紛(焼)失に伴う新規発給手続きについて

置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、紛失・盗難を届出たことを証する書類を入手の上、以下手続きに必要な書類をあらかじめご用意になり、大使館へ旅券の紛(焼)失届出及び新規発給を申請してください。

1.申請に必要な書類等は次のとおりです。

2.当館にはIC旅券作成機がないため、申請から受領まで概ね3~4週間かかりますのでご留意ください。旅行中等で帰国まで時間がない方は、下記「帰国のための渡航書」をご参照ください。

3.新しい旅券を申請した場合、現在の旅券は失効し使えなくなります。申請後に紛失した旅券が見つかってもそれは無効になっており、その後の旅行には使えませんのでご留意ください。

帰国のための渡航書

1.紛(焼)失に伴う旅券の新規発給の時間的余裕がない場合で、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。

2.申請に必要な書類等は次のとおりです。

警察からの盗難・紛失証明書入手要領

1.旅券の盗難被害等に遭ったり、旅券を紛失した場合には、警察へ届出て、盗難・紛失証明書類を発行してもらいます。

2.警察への届出は、被害・遺失場所の最寄りの警察署で行います。
※ 警察官は必ずしも英語が通じませんので、エストニア語またはロシア語を話せない方は、話せる方と一緒に行くことをお奨めします。

3.証明書類の発行については、届出を受け付けた警察官の指示に従ってください。

4.ご不明な点がある場合、あるいは旅行者の方などでエストニア語またはロシア語が話すことができずにお困りの方は、当館領事部(6 310 531)までお問い合わせください。

※ エストニアの主な警察署についてはこちら

IC旅券の導入

 2006年3月20日からIC旅券(ICチップ入りのパスポート)が導入されています。IC旅券に関する詳細は、こちらをご覧ください。

参考リンク:IC旅券FAQ(よくある質問)

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