領事・安全情報

在外選挙

在外選挙制度とは

 海外に在住の方は、在外選挙制度を活用することにより、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票を行うことができます。

  2007年6月の公職選挙法の一部改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。 また、海外居住期間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになり、在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。

  以下、制度等の概要をご案内いたしますので、その他ご不明な点がありましたら、外務省または総務省のホームページをご覧いただくか、当館領事部(電話6 310 531)までお問い合わせ下さい。

(参考リンク)
外務省ホームページ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
総務省ホームページ( http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

登録在外選挙人名簿への登録

登録資格

1.満20歳以上の日本国民であること。
2.海外に3ヶ月以上継続居住していること。
 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
3.在外選挙人名簿に未登録であること。
 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

申請書の提出方法

 申請者本人または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請して下さい。
 なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。

登録申請の際に持参するもの

1.申請者本人による申請の場合

2.同居家族等による申請の場合

登録申請先となる選挙管理委員会

1.原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
2.次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

登録により交付される書類

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。

その他

1.在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
2.帰国又は一時帰国の際に住民票を作成して4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。その後、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意下さい。

 関連リンク: 在外選挙人名簿登録申請の流れ

投票

 在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。

対象となる選挙

衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、各補欠選挙・再選挙。

投票の方法

1.海外で投票する場合

○ 在外公館投票

 大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

○ 郵便投票

記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

2. 日本国内で投票する場合

 選挙挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内で投票することができます。

○ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

○ 選挙当日の投票

登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

関連リンク