戸籍関係届出

令和6年3月18日
○届出内容に従って以下の項目をクリックしてください。
エストニアで結婚するとき エストニアでの婚姻手続き
婚姻届
外国人との婚姻による氏の変更届
エストニアで子供が生まれたとき 出生届
婚姻関係にない父母の間に生まれた子を認知するとき 認知届
エストニアで離婚したとき 離婚届
外国人との離婚による氏の変更届
 
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について
【重要なお知らせ】成年年齢引き下げに伴う戸籍・国籍関係(2022年4月1日)

上記以外の戸籍関係届については、当館領事部(ryouji@ti.mofa.go.jp)へお問い合わせください。

(注1)出生、婚姻、死亡など、日本人の身分関係に変動があった場合には、我が国戸籍法に基づいて、在外公館または本籍地役場への届出が義務付けられています。

(注2)国外において、届出はその事実が発生した日から3か月以内に行うこととされています。特に、出生により外国の国籍も取得している場合(父または母がエストニア国籍の場合など)は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、ご注意ください。

(注3)不受理申出制度(本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度)については、こちらをご覧ください。

(注4)本サイト内において、戸籍謄本とは「全部事項証明」を、戸籍抄本とは「個人事項証明」を指します。