離婚届
令和6年5月13日
エストニアにおいてエストニア法に基づき離婚した場合、3か月以内に日本側に離婚届を提出する必要があります(エストニアの裁判で離婚が確定した場合の報告的届出)。
外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には、離婚判決謄本は原本ではなく、認証されたコピーを同封してください。
送付先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と返送先住所までの切手(事前にご確認ください)を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
必要書類
1 | 離婚届(PDF版、EXEL版) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) |
2 | エストニアの裁判所発行の離婚判決謄本原本。離婚確定日が明記されたもの。 | 3通 | 1通は原本、もう2通はコピー(原本照合の上、原本は返却します) |
3 | 同和訳文 | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可 |
※ | (お持ちであれば)戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項
(1)外国人との離婚による氏の変更届外国人との婚姻により、「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法107条2項)の届出により外国人の氏(姓)に改姓した方は、離婚確定日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻前の氏(姓)に戻すことができます。「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。
(2)遅延理由書
離婚成立から3か月以内に届け出なかった場合には、上記必要書類に加え、遅延理由書を提出してください。
(3)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
郵送での届出の場合には、離婚判決謄本は原本ではなく、認証されたコピーを同封してください。
送付先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(4)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と返送先住所までの切手(事前にご確認ください)を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(5)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。