外国人との婚姻による氏の変更届
令和6年5月13日
外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます
婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
エストニアでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と返送先住所までの切手(事前にご確認ください)を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。
必要書類
1 | 外国人との婚姻による氏の変更届(PDF版、EXEL版) | 2通 | 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く) |
※ | (お持ちであれば)戸籍謄本 | 1通 | 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。 |
注意事項
(1)届出期間婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
エストニアでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。
(2)郵送による届出
郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
送付先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
(3)届出用紙
上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と返送先住所までの切手(事前にご確認ください)を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
請求先:在エストニア日本国大使館
住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。