外国人との婚姻による氏の変更届

令和6年5月13日
外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合には、婚姻成立後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、外国人配偶者の氏に変更することができます
 

必要書類

1 外国人との婚姻による氏の変更届(PDF版EXEL版 2通 1通は原本、もう1通はコピーで可(ただし署名・捺印欄を除く)
(お持ちであれば)戸籍謄本 1通 戸籍謄本は提出不要になりましたが、届出記入内容の確認のために、お手元にある場合はご持参ください。
 
 

注意事項

(1)届出期間
 婚姻成立後6か月以内に届け出てください(婚姻届との同時提出もできます)。
 エストニアでの婚姻成立日から6か月を超えた場合や複合姓を希望する場合は、日本の家庭裁判所での改姓手続きが必要になります。

(2)郵送による届出
 郵送による届出も可能です。ただし、当館に届出書が到着した日が届出日となります(消印日は届出日には当たりません)。
 送付先:在エストニア日本国大使館
 住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn
(注)郵送事故(郵送途中の紛失)については、当館は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

(3)届出用紙
 上記届出用紙(A4サイズ)を印刷してご記入ください。
 届出用紙の郵送をご希望の場合、返信用封筒(A4サイズ、返送先住所及び宛名を記載したもの)と返送先住所までの切手(事前にご確認ください)を同封の上、当館領事部宛て(下記)にご請求ください。届出用紙など必要書類を送付いたします。
 請求先:在エストニア日本国大使館
 住所: Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6, 15069 Tallinn

(4)戸籍に記載されるまでの所要日数
 戸籍に関する各種届出は、当館窓口に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに約4~6週間を要します。