在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年7月27日

1 当館は、本年41日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。手続等につきましては、以下をご確認ください。

 

2 次のいずれかの条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。

1)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた政府による行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方。

2)遠隔地にお住まいの方(在エストニア日本国大使館までの距離が、片道2時間以上の遠方にお住まいの方)

3)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館領事班(ryouji@ti.mofa.go.jp)までご相談ください)。

 

3 具体的な申請方法は、次のとおりです。

1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。電子メール(添付ファイル)による受付は行っておりません。

ア 在外選挙人登録申請書

イ 申請時出頭免除願書

ウ 旅券身分事項ページ写し

エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)

2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

3)ビデオ通話では、Microsoft TeamsCisco Webex又はZoomを利用します。

4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。

4)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。

ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合

イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合

ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

 

なお、当館管轄区域内に居住を開始してから3か月未満の場合でも、申請を受け付けることはできますが、居住を開始してから3か月後に上記32)の本人確認を行った上で、申請書を本邦の市区町村選挙管理委員会に送付することとなりますので、ご留意ください。