各種証明事務

令和6年1月31日
【広報】各種証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について

○ 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
提出先 証明書 証明内容 主な証明目的
日本国内機関 在留証明 エストニアにおける住所(生活の本拠)を証明するもの  ○ 日本国内における消費税免税手続き
○ 年金、恩給受給手続き
○ 不動産登記(売買)手続き
○ 遺産相続手続き
○ 日本の学校受験手続き
消費税免税制度の利用
署名(及び拇印)証明 印鑑証明に代わるものとして、申請者の署名(及び拇印)を証明するもの ○ 不動産登記(売買)手続き
○ 遺産相続手続き
在留届の写し 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明するもの ジャパン・レール・パスの購入
外国関係機関 出生証明 本人がいつ、どこで出生したかを英語で証明するもの ○ 滞在許可申請/住民登録
○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き
○ 学校入学手続き
婚姻要件具備証明 本人が日本の法律による婚姻要件(独身)を備えていることを証明するもの ○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き

 
婚姻証明 誰といつから正式に婚姻関係にあるかを英語で証明するもの ○ 滞在許可申請/住民登録
○ 戸籍局への身分上の変更(婚姻等)申請手続き
離婚証明 いつ正式に離婚したかを英語で証明するもの ○ 戸籍局への身分上の変更(再婚等)申請手続き
警察証明(犯罪経歴証明書) 日本国内での犯罪経歴の有無を証明するもの(警察庁発行/日、英、仏、独、西語併記) ○仮想通貨ウォレットサービス営業ライセンス
 
上記以外の証明については、当館領事部までご照会ください。
 
【参考】在外公館における証明(外務省)

在留証明

主な使用目的

  • 日本国内における消費税免税手続き
  • 年金、恩給受給手続き
  • 不動産登記(売買)手続き
  • 遺産相続手続き
  • 自動車譲渡(売買)手続き
  • 日本の学校受験手続き
  • 消費税免税制度の利用
 申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。 
 

申請条件

  • 日本国籍者であること(過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)は領事部(ryouji@ti.mofa.go.jp)までご相談ください)
  • エストニアに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること(在留届等で確認します) 
  • 日本に住民登録されていないこと
(注)エストニアを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。

 

必要書類

(注1)同居家族も含め証明する場合(同居家族も日本国籍者に限り証明が可能)は、申出書、同居人の氏名が確認できる住民票及び同居家族の旅券(エストニア滞在許可証が確認できるもの)が必要となります。

(注2)過去の住所(エストニア国内に限る)も含め証明する場合は、過去の住所とその居住期間を証明するエストニアの住民票が必要です。

 

所要日数

 4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)
 ただし、遠隔地(公共交通機関を使用して、片道概ね2時間以上)からお越しの方に限り、午前11時までに当館窓口で申請いただければ、同日の午後3時以降に交付します。

 

申請者及び受領者

 申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)、医師の診断書等が必要となります。
 交付時は代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
 郵送による申請・交付は行っておりません。
  

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。

 

署名(及び拇印)証明

証明の形式

 署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認ください。
 【形式1】(貼付型):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合
 【形式2】(単独型):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合
  なお、いずれの場合も、領事の面前で署名して戴きますので、署名欄には署名せずに当館にお持ちください

 

主な使用目的

  • 不動産登記(売買)手続き
  • 遺産相続手続き
  • 自動車譲渡(売買)手続き
  • 銀行口座の名義変更手続き
 申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

 

申請条件

 日本国籍者であること
 なお、過去に日本国籍を有していた方(=現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続、所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。

 

必要書類

  • 申請書
         記載例
  • 有効な日本国旅券(パスポート)、または3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本
  • 署名すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)があるときはその書類(署名せずにご持参ください)
       (注)署名および拇印は、当館領事窓口にて行って頂きます。事前に署名されている場合は、抹消の上、領事の面前にて再度署名を行っていただきます。
  • 手数料(署名又は印章の証明、ロ.その他のものに記載の額。交付時に現金にてお支払いください。)    

所要日数

 当日発給となりますが、申請後、発給に約1時間要しますので、時間に余裕を持ってご来館ください。  

 

申請者と受領者

 申請は、ご本人に限ります。
 交付時は、代理受領が可能です。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(パスポート)が必要となります。
 郵送による交付は行っておりません。  

 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。

 

在留届の写し

使用目的

 JRグループが販売しているジャパン・レール・パスの購入
 JAPAN RAIL PASSとは?

 

申請条件

  • 日本国籍者であること
  • 管轄地域内に申請時点で現に在留していること
  • 管轄地域内における在留期間が連続して10年以上であること(在留届で確認します)
(注)エストニア(管轄を問わない)に連続して10年以上居住しているにも関わらず、管轄公館への在留届の提出から10年経っていないため、「在留届の写し」の交付が受けられない場合は、在留証明を申請・取得することによりジャパン・レール・パスの購入が可能です。詳しくは、在留証明をご覧ください。
 なお、ジャパン・レール・パス購入のためには、購入者1名につき1通の在留証明が必要とされています。同居家族をまとめて証明する形式では購入できません。

 

必要書類

 

所要日数

 1日(発行までに1時間程度を要します)

 

申請者と受領者

 申請及び交付ともご本人に限ります。

 

郵送等による申請

交付申請書、旅券の人定事項頁の写し、住所疎明資料(公共料金の請求書等、在留証明申請の際の疎明資料)の写し及び必要な切手(事前にご確認ください)貼付の返信用封筒を同封して郵便にて申請。
送付先:在エストニア日本国大使館
住所:Jaapani Suursaatkond Eestis
Harju 6、 15069 Tallinn
(※)在留届に記載されていない方からの申請は受け付けられません。
(※)「在留届の写し」は、在留届の住所にのみ送付いたします。
(注)旅券及び住所疎明資料の写しの提出、並びに「在留届の写し」の送付宛先を在留届の住所のみとすることで本人確認を行います。

 

領事手数料

 無料


出生証明

主な使用目的

  • 滞在許可申請/住民登録
  • 身分上の変更(婚姻等)手続き
  • 現地学校入学手続き
 申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

 

発給対象

 日本国籍者に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請可能です。

 

必要書類

  • 証明書発給申請書
  • 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
  • 戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
  • (外国名が含まれる場合)綴りを確認できる公文書(旅券コピー等)
  • 領事手数料(出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明に記載の額。交付時に現金にてお支払いください。)
 

所要日数

 4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)

 

申請者と受領者

 申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
 交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
 郵送による交付は行っておりません。

 

郵送等による申請

 遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
 郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
 なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。

 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 
(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。

(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。 

婚姻要件具備証明

主な使用目的

  • 身分上の変更(当地での婚姻等)手続き  
 

発給対象

 日本国籍者に限らず、元日本人及び日本で生まれた外国人も申請可能です。

 

必要書類

  • 証明書発給申請書
  • 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
  • 戸籍謄(抄)本(可能な限り6か月以内発行のもの)
  • (外国名が含まれる場合)綴りを確認できる公文書(旅券コピー等)
  • 領事手数料(出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明に記載の額。交付時に現金にてお支払いください。)
 

所要日数

 4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)

 

申請者と受領者

 申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
 交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
 郵送による交付は行っておりません。

 

郵送等による申請

 遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
 郵送またはE-mail(ryouji@ti.mofa.go.jp)での申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
 なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。

 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。
 
(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。

(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。
 

婚姻証明

主な使用目的

  • 滞在許可申請/住民登録
  • 身分上の変更手続き
 申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。 
 

発給対象

 日本国籍者
 

必要書類

  • 証明書発給申請書
  • 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
  • 戸籍謄本(3か月以内発行のもの)
  • 領事手数料(出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明に記載の額。交付時に現金にてお支払いください。)  

 

所要日数

 4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)

 

申請者と受領者

 申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
 交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
 郵送による交付は行っておりません。

 

郵送等による申請

 遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
 郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
 なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。

 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。

(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。

(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。 

離婚証明

主な使用目的

  • 身分上の変更(再婚等)手続き
 申請書には、「使用目的」及び「提出先機関名」の記入が必要となりますので、必ず事前にご確認ください。

 

発給対象

 日本国籍者

 

必要書類

  • 証明書発給申請書
  • 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
  • 戸籍謄(抄)本(3か月以内発行のもの。婚姻の事実、並びに前配偶者の生年月日及び出生地の記載がある戸籍謄本が必要です)
  • (前配偶者が外国人の場合)前配偶者の氏名綴り(フルネーム)が確認できる公文書コピー(婚姻証明書、パスポート、身分証明書等いずれか一点)
  • 領事手数料(出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明に記載の額。交付時に現金にてお支払いください。)  

 

所要日数

 4日(申請日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)

 

申請者と受領者

 申請は、原則としてご本人に限ります。ただし、病気やケガなどやむを得ない事情で本人が来館できない場合は、代理人による申請も可能です。その場合は申請者本人の署名付き委任状、代理人の旅券(パスポート)及び医師の診断書等が必要となります。
 交付時は、ご本人または代理人が来館して受領してください。代理人が受領する場合は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理人の旅券(原本)が必要となります。
 郵送による交付は行っておりません。

 

郵送等による申請

 遠方にお住まいの方を対象に、郵送またはE-mailでの申請を受け付けています。交付を希望する日からさかのぼって2週間前までに申請書類一式を送付してください。これにより、領事窓口への来館は交付時の1回のみとなります。
 郵送またはE-mailでの申請にあたっては、上記必要書類のコピーを送付してください。交付時には全ての必要書類の原本をご持参ください。
 なお、申請書類の確認後に交付日を確定しますので、事前に申請書類及び交付日につき確認のご連絡をお願いします(電話またはE-mail)。

 

戸籍謄(抄)本の取り寄せ

 戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか、あるいは直接日本の市区町村役場から取得(郵便請求)してください。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので、直接市区町村役場に照会してください。

(注1)提出先によっては、アポスティーユ付きの戸籍謄(抄)本を求められる場合があります。アポスティーユは在外公館では発行しておりません。アポスティーユに関してはこちらの外務省ホームページをご覧ください。

(注2)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。 

警察証明(犯罪経歴証明書)

主な使用目的

  • 仮想通貨ウォレットサービス営業ライセンス

 

発給対象

 日本国籍者または日本に居住歴のある外国人(14歳以上)

 

必要書類

  • 警察証明書発給申請書
  • 有効な日本国旅券(パスポート)(原本)
  • 警察証明を必要としていることがわかる書類
  • 指紋原紙(当館でお渡しします)  
 

所要日数

 約2か月(在外公館が申請窓口となって受け付けた申請を、日本の外務省経由で警察庁に送付し発給の取次を行うため)

 

申請者と受領者

 申請及び交付ともご本人に限ります。
 郵送による交付は行っておりません。

 

郵送等による申請

 郵送またはE-mailでの申請は受け付けておりません。

 

領事手数料

 無料

(注)発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できる限り早く受領してください。なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご注意ください。

 

その他の証明

当ページでご案内した以外にも在外公館で証明できる事項があります。詳しくは当館領事部(メール(ryouji@ti.mofa.go.jp)または電話(6 310 531))までお問い合わせください。