安全情報
令和6年3月11日
事件・事故発生時の対応要領
1 安全情報
●外務省海外安全ホームページ
⇒エストニアのスポット情報・広域情報、現地大使館からの安全情報
【危険情報(一般的な治安情報)】
⇒エストニアのスポット情報・広域情報、現地大使館からの安全情報
【危険情報(一般的な治安情報)】
危険情報は発出されていません。
【感染症危険情報】
レベル1:十分注意してください。
【感染症危険情報】
レベル1:十分注意してください。
2 事件・事故に遭った場合の対応要領
(1)警察への通報
事件・事故等に巻き込まれた場合は、直ちに緊急通報(112通報)するか、警察へ被害の届け出を行って下さい。なお、旅券の再発給や保険請求には警察への届け出が必要となります。
警察への通報、届け出に関する詳細は以下のとおりです。
なお、緊急の場合を除き、オンラインまたはメールでの受付となっております。
警察への通報、届け出に関する詳細は以下のとおりです。
なお、緊急の場合を除き、オンラインまたはメールでの受付となっております。
●緊急通報:電話112(警察・消防・救急)
●オンラインによる届け出(エストニアIDの保有者が対象):https://www.politsei.ee/en/instructions/filing-a-police-report
●メールによる届け出(上記以外の旅行者等が対象):https://www.politsei.ee/en/instructions/filing-a-police-report/filing-a-report-by-email
【通報要領】
●事件・事故の概要
いつ、どこで、誰が、どのような事故・事件に遭ったか
●加害者の情報
犯罪であれば加害者(犯人)の特徴(性別・人数・人相・着衣・逃走手段・方向、等)
●通報者、被害者の情報
氏名、連絡先、滞在先、等
いつ、どこで、誰が、どのような事故・事件に遭ったか
●加害者の情報
犯罪であれば加害者(犯人)の特徴(性別・人数・人相・着衣・逃走手段・方向、等)
●通報者、被害者の情報
氏名、連絡先、滞在先、等
●現在の状況
※二次被害に遭わないよう、周囲の安全を確認してください。
※二次被害に遭わないよう、周囲の安全を確認してください。
(2)大使館への通報
事件・事故に巻き込まれた場合、当館に事件の概要などをご一報下さい。当館では皆さんの通報を元に、必要に応じて警察または関係機関と調整し、日本のご自宅への連絡等の側面的支援を行うことができます。また、皆さんの通報を元に、防犯広報や外務省を通じて旅行者への注意・警告などの情報提供を行うこととなります。関係者の方々のプライバシーに係わる事項の取扱いには細心の注意を払いますので、詳しい通報をお願いします。
なお、閉館時でも、緊急の場合には大使館へ電話して下さい。留守番電話のメッセージ内に緊急受付電話番号のアナウンスが流れます。この番号に電話しますと係官が応対するシステムとなっております。
在エストニア日本国大使館:電話番号 +372 6310 531
在エストニア日本国大使館:電話番号 +372 6310 531
(3)クレジットカードの紛失・盗難被害に遭った場合
クレジットカードの紛失または盗難被害に遭った場合、カードの悪用被害防止のために、直ちにクレジットカード会社に連絡することが必要です。カード会社の紛失時連絡先番号を控えておくと、手続きが迅速にできます。
【主要なクレジットカード会社連絡先(令和3年7月現在)】
●VISA:+1 303 967 1090
●JCB:0800 1 181 30 (フィンランド)、0800 1 82 2991 (ドイツ)
●MASTER:08001 156234(フィンランド)、0800 819 1040(ドイツ)
●American Express:44 20 8840 6462
●Diners Club:81 3 6770 2796
(4)旅券の紛失・盗難被害に遭った場合
医薬品の持ち込みについて
エストニアに渡航される際の医薬品の持ち込みについては、以下のとおりとなっております。
(1)手続きなしに持ち込める量
●医薬品は5種類まで
●それぞれの医薬品の量は、小売りパッケージで5個まで(1パッケージの量は、具体的には錠剤は100粒まで、粉末は100gまで、液体は100mlまで等決まっております)
●睡眠薬や向精神薬は、小売りパッケージで1つ(20回分)まで
●医師の処方箋(英文)も併せて持ち歩くこと
詳細については、エストニア関税局HPを参照ください。
(2)上記以上の量の場合
以下の事項を記載し、サインした申請書(形式自由)をメールか郵便にてエストニア薬事局に提出し、許可を受ける必要があります。
●申請者氏名及び連絡先
●旅行の行程
●医薬品のリスト(名前、個数、パッケージ方法等)
●(処方箋が必要な医薬品の場合)投薬の必要性に関する医師からの証明書
詳細については、エストニア薬事局HPをご覧ください。
孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ
外務省(領事局及び在外公館)は、以下の国内NPO団体と連携し、在外邦人の皆さんが抱える孤独・孤立及びそれに付随する様々な問題に対してきめ細かく対応します。
悩みをお抱えの方々は、以下の団体の窓口で日本語によるチャット・SNS相談等を受けることができますので、ご利用ください。
国内NPO団体はこちらをご参照ください。
2022年2月~6月にかけて「あなたはひとりじゃない~声を上げよう、声をかけよう」キャンペーンが開催されました。
キャンペーンは、社会の中で、「孤独・孤立は誰にでも起こりうることであり、それについて話してもいい」という意識を広げることが重要との認識の下、個人の孤独・孤立の体験等を「話す」、「知る」、そしてそれに「共感する」とともに、孤独・孤立の問題について考えるきっかけとなるよう、様々なイベントを多元的に展開するものです。
本キャンペーン中に開催される各種イベントは、内閣官房のホームページ内に随時掲載されています。
悩みをお抱えの方々は、以下の団体の窓口で日本語によるチャット・SNS相談等を受けることができますので、ご利用ください。
国内NPO団体はこちらをご参照ください。
2022年2月~6月にかけて「あなたはひとりじゃない~声を上げよう、声をかけよう」キャンペーンが開催されました。
キャンペーンは、社会の中で、「孤独・孤立は誰にでも起こりうることであり、それについて話してもいい」という意識を広げることが重要との認識の下、個人の孤独・孤立の体験等を「話す」、「知る」、そしてそれに「共感する」とともに、孤独・孤立の問題について考えるきっかけとなるよう、様々なイベントを多元的に展開するものです。
本キャンペーン中に開催される各種イベントは、内閣官房のホームページ内に随時掲載されています。
海外での感染症予防
(1)かかり易い病気
冬季のインフルエンザを含む上気道感染や、4月から5月にかけての花粉症はよく見られる病気です。また、年間を通じてサルモネラや赤痢、またはウイルス性の下痢(感染性腸炎)が散見されています。その他には以下の病気に注意が必要です。
●ダニ脳炎
●ライム病
●B型肝炎
詳細は「世界の医療事情 エストニア」を参照ください。
(2)その他の感染症予防
厚生労働省では、海外で発生している感染症の予防に関する注意喚起を実施するとともに、以下のホームページにおいて情報提供を行っております。
【厚生労働省ホームページ】冬季のインフルエンザを含む上気道感染や、4月から5月にかけての花粉症はよく見られる病気です。また、年間を通じてサルモネラや赤痢、またはウイルス性の下痢(感染性腸炎)が散見されています。その他には以下の病気に注意が必要です。
●ダニ脳炎
●ライム病
●B型肝炎
詳細は「世界の医療事情 エストニア」を参照ください。
(2)その他の感染症予防
厚生労働省では、海外で発生している感染症の予防に関する注意喚起を実施するとともに、以下のホームページにおいて情報提供を行っております。
●海外渡航者向けポスター・リーフレット
●FORTH
領事からのお知らせ過去一覧(旅行・滞在・安全情報)
広域情報(ラマダン期間中の海外渡航・滞在に関する注意喚起)2022年3月18日
渡航先からの「いきもの(動植物や昆虫等)」の持ち出しに関する注意喚起#20190723
特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)#20190430
家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~#20190418
顔認証ゲートの本格導入について#20180904
ジャパン・レール・パスを利用するために 在外公館で取得可能な書類のご案内#20170606
竹島問題及び日本海呼称問題に関する情報提供#20170519
外務省海外安全HPなりすましメールにご注意ください。#20170209
国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ#20161205
シェンゲン協定域内国への長期滞在における注意喚起(2016年11月11日)#20161111
渡航先からの「いきもの(動植物や昆虫等)」の持ち出しに関する注意喚起#20190723
特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)#20190430
家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために ~海外へ旅行される方へのお願い~#20190418
顔認証ゲートの本格導入について#20180904
ジャパン・レール・パスを利用するために 在外公館で取得可能な書類のご案内#20170606
竹島問題及び日本海呼称問題に関する情報提供#20170519
外務省海外安全HPなりすましメールにご注意ください。#20170209
国外での犯罪行為により被害に遭われた方・ご遺族の方へ#20161205
シェンゲン協定域内国への長期滞在における注意喚起(2016年11月11日)#20161111