日本の防疫対策(入国拒否対象地域・検疫強化措置)
日本における新型コロナ感染対策については以下の措置が実施されております。日本国籍を有する方も対象となりますので、日本への入国・帰国を検討されている場合は以下の検疫措置について事前にご確認ください。
本年9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表され、全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととなりました。また、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が求められることになりました。
検疫に関するよくある質問については、「水際対策に係る新たな措置について(よくある質問)」(厚生労働省)をご参照ください。
Visit Japan Web の登録 |
有効なワクチン接種証明書 | 出国前検査証明書 | 到着時検査 | 入国後待機 |
---|---|---|---|---|
必要 |
あり |
不要 |
なし | なし |
なし | 必要 |
- Visit Japan Webより、検疫手続(ファストトラック)の事前登録を行ってください。
- Visit Japan Webの登録がない場合、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず利用するようにしてください。
新たな水際措置により、日本時間令和4年9月7日午前0時以降に日本に到着するエストニアからの帰国者・入国者のうち、ワクチン3回目接種済みであることの証明書(以下、「ワクチン接種証明書」という。)を保持している場合は、出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。ただし、回復証明との混合は認められません。
なお、引き続き一部の検疫措置は継続されますので、以下をご確認ください。
○検疫措置(国籍を問わず対象)
日本に到着するエストニアからの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。ただし、ワクチン接種状況により、以下の水際措置が実施されていますので、ご注意下さい。
○ワクチン3回目接種済の方:現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出が免除されます。以下リンクからファストトラックを実施して下さい。
○ワクチン3回目未接種の方:引き続き現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出が求められます。以下リンクからファストトラックを実施して下さい。
○ファストトラック(入国時の検疫手続の一部の事前登録)
ファストトラックは、Visit Japan Webから行う検疫手続です。Visit Japan Webの「検疫手続(ファストトラック)」ボタンを押して、事前に証明書等を登録し審査を受けます。
○その他のご質問については以下をご確認ください。
水際対策に係る新たな措置について(よくある質問)
○未成年者に対する検疫措置 多数の国において、当該国の制度として未就学の子供には検査を実施していないことも勘案し、検疫においては、個別の事情をお伺いした上で、同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供であって、当該監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。
○エストニアにおけるコロナ検査の陰性証明書の取得
(日本時間令和4年9月7日午前0時以降日本に到着する方で、ワクチン接種証明書を保持している場合は出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めないこととなります。 右以前に日本に帰国・入国する方及びワクチン3回目未接種の方は引き続き出国前 72 時間以内の検査証明が必要になりますので、以下をご確認下さい。
(1)有効な検査証明書の取得
コロナ検査証明書の有効性をめぐり、出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや、搭乗はできても本邦到着時の検疫において、検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。
(2)厚生労働省指定フォーマット利用の推奨
このような問題を避けるためにも、厚生労働省では、可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットはこちらをご覧ください。このフォーマットに現地検査機関が記入し、医師が署名又は押印したものが有効となります。
検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、当館領事班(ryouji@ti.mofa.go.jpまたは、電話:+372 6 310 531)にご相談ください。
その他、詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイト「水際対策に係る新たな措置について」及び、「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)」をご確認ください。
(3)日本帰国前のコロナ検査で陽性になった場合
症状の有無にかかわらず自宅等での療養(待機)となります。
症状がある場合にはホットライン(電話番:1220)に電話し、アドバイスを受け療養してください。症状がない場合であっても、少なくとも5日間の療養(待機)期間が必要とされています。療養期間を過ぎた後、コロナ検査を受検した検査機関にて回復証明書を発行してもらうことで、再度コロナ検査の受検が可能となります。
回復証明書等の手続きに関しては、ヘルプライン(電話:1247)にお問い合わせください。
(4)新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう場合
以下アのいずれかに該当する場合には、以下イの書類をメールに添付の上、当館領事班(ryouji@ti.mofa.go.jp)宛てにご相談ください。
ア (1)日本国籍の方、(2)在留資格保持者の方で再入国の場合、(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
イ (1)旅券の人定事項ページの写し、(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)、(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)、(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html)
※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。
○エストニアにおける検査機関
当地では主に以下の検査機関でのコロナ検査の受診が可能です。受検前に料金等を確認することをお勧めします。
なお、以下検査機関の一部のクリニック等は、日本の求める検査自体を受け付けていない場合がありますので、事前にご確認いただけますようお願いいたします(例:タリン空港施設内所在のCONFIDOクリニックは、PCR検査は実施していません。)。
CONFIDO MEDICAL CENTER【https://www.confido.ee/en/】
MEDICAL LABORATORY SYNLAB 【https://minu.synlab.ee/en/coronavirus-tests-and-certificates】
指定のフォーマットでの検査証明書の作成を事前にメール等で依頼することで、当該フォーマットでの証明書を入手することができます。
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)